第65-9条
(利害関係人による登録料の納付)
第1項
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7[登録料]第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。
第2項
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7[登録料]第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。