目次
前ページ
次ページ
第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項の____規定は、第1項の____規定による____出願の____変更の____場合に____準用する。
第10条[商標登録出願の分割]第2項及び第3項並びに第11条[出願の変更]第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。