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第66条
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第1項
____________防護標章登録に__________基づく権利は、__________当該商標権を______分割したときは、____消滅する。
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
第2項
____________防護標章登録に__________基づく権利は、__________当該商標権を______移転したときは、その商標権に__________従つて移転する。
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
第3項
____________防護標章登録に__________基づく権利は、__________当該商標権が____消滅したときは、____消滅する。
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
第4項
第20条第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条第2項の規定により回復した当該商標権に________________係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の____申請をすることができる期間の______経過後第21条第1項の____申請により商標権の存続期間を______更新した旨の登録が________される前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第20条[存続期間の更新登録の申請]第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条[商標権の回復]第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第21条[商標権の回復]第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第5項
第41条の2第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第41条の3第2項の規定により回復した当該商標権に________________係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第41条の2第5項の規定により______________後期分割登録料を追納することができる期間の______経過後第41条の3第2項の規定により商標権が______存続していたものとみなされた旨の登録が________される前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第41条の2[登録料の分割納付]第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第41条の3[後期分割登録料等の追納による商標権の回復]第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第41条の2[登録料の分割納付]第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第41条の3[後期分割登録料等の追納による商標権の回復]第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第6項
前項の規定は、第41条の3第3項において準用する同条第2項の規定により______回復した______商標権に________________係る防護標章登録に__________基づく権利の____効力について準用する。
前項の規定は、第41条の3[後期分割登録料等の追納による商標権の回復]第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。