第66条
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第4項
第20条[存続期間の更新登録の申請]第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条[商標権の回復]第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第21条[商標権の回復]第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第20条[存続期間の更新登録の申請]第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条[商標権の回復]第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条[存続期間の更新登録の申請]第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第21条[商標権の回復]第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。