第66条
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第5項
第41条の2[登録料の分割納付]第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第41条の3[後期分割登録料等の追納による商標権の回復]第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第41条の2[登録料の分割納付]第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第41条の3[後期分割登録料等の追納による商標権の回復]第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。