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前項の規定は、第41条の3第3項において準用する同条第2項の規定により______回復した______商標権に________________係る防護標章登録に__________基づく権利の____効力について準用する。
前項の規定は、第41条の3[後期分割登録料等の追納による商標権の回復]第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。