第68条
(商標に関する規定の準用)
第1項
第5条[商標登録出願]、第5条の2[出願の日の認定等]、第6条[1商標1出願]第1項及び第2項、第9条の2[パリ条約の例による優先権主張]から第10条[商標登録出願の分割]まで、第12条の2[出願公開]、第13条[特許法の準用]第1項並びに第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条[商標登録出願]第1項中「3 指定商品又は指定役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/3 指定商品又は指定役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分/4 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第5条の2[出願の日の認定等]第1項中「4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/5 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]第5項中「第37条[侵害とみなす行為]」とあるのは「第67条[侵害とみなす行為](第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第2項
第14条[審査官による審査]から第15条の2[拒絶理由の通知]まで及び第16条[商標登録の査定]から第17条の2[意匠法の準用]までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。 この場合において、第15条[拒絶の査定]第1号中「第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項、第7条の2[地域団体商標]第1項、第8条[先願]第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条[防護標章登録の要件]」と、同条第3号中「第5条[商標登録出願]第5項又は第6条[1商標1出願]第1項若しくは第2項」とあるのは「第6条[1商標1出願]第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
第3項
第18条[商標権の設定の登録]、第26条[商標権の効力が及ばない範囲]から第28条の2まで、第32条[先使用による商標の使用をする権利]から第33条の3まで、第35条[特許法の準用]、第38条の2[主張の制限]、第39条[特許法の準用]において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条[指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則]の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第18条[商標権の設定の登録]第2項中「第40条[登録料]第1項の規定による登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7[登録料]第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
第4項
第43条の2[登録異議の申立て](第3号を除く。)から第45条[補正の却下の決定に対する審判]まで、第46条[商標登録の無効の審判](第1項第3号及び第7号を除く。)、第46条の2、第53条の2、第53条の3、第54条第1項及び第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]から第56条の2[意匠法の準用]までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。 この場合において、第43条の2[登録異議の申立て]第1号及び第46条[商標登録の無効の審判]第1項第1号中「第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項、第7条の2[地域団体商標]第1項、第8条[先願]第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条[防護標章登録の要件]」と、同項第6号中「その登録商標が第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第64条[防護標章登録の要件]の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
第5項
前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。 この場合において、第59条[再審により回復した商標権の効力の制限]第2号中「第37条[侵害とみなす行為]各号」とあるのは「第67条[侵害とみなす行為]第2号から第7号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。