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第68-10条
(国際商標登録出願の出願時の特例)
第1項
前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に______________基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に______________基づく登録商標を除く。以下この条において「________国内登録に______________基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に______________基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が________国内登録に______________基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と______重複している場合であつて、国際登録に______________基づく登録商標に____________係る商標権者と________国内登録に______________基づく登録商標に____________係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその______重複している範囲については、________国内登録に______________基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。