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________________国際商標登録出願についての第9条第2項の規定の____適用については、同項中「商標登録出願と____同時」とあるのは、「________________国際商標登録出願の日から30______日以内」とする。
国際商標登録出願についての第9条[出願時の特例]第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。