第68-14条
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
第1項
国際商標登録出願についての第12条の2[出願公開]第2項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
国際商標登録出願についての第12条の2[出願公開]第2項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。