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________________国際商標登録出願については、第13条第1項において________読み替えて____準用する____特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項までの規定は、______適用しない。
国際商標登録出願については、第13条[特許法の準用]第1項において読み替えて準用する特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項までの規定は、適用しない。