第68-15条
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第2項
国際商標登録出願についての第13条[特許法の準用]第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する同法第43条第1項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。
国際商標登録出願についての第13条[特許法の準用]第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する同法第43条第1項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。