第68-16条
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第1項
国際商標登録出願についての第13条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第68条の2第5項に規定する国際事務局」とする。
第2項
国際商標登録出願については、第13条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第5項から第7項までの規定は、適用しない。
国際商標登録出願についての第13条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第68条の2第5項に規定する国際事務局」とする。
国際商標登録出願については、第13条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第5項から第7項までの規定は、適用しない。