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第68-17条
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第1項
国際登録の______名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は1部が______分割して________移転されたときは、国際商標登録出願は、______変更後の______名義人についての________それぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は1部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。