第68-18条
(補正後の商標についての新出願の特例)
第1項
国際商標登録出願については、第17条の2[意匠法の準用]第1項又は第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3の規定は、適用しない。
第2項
国際商標登録出願については、第17条の2[意匠法の準用]第2項において準用する意匠法第17条の4の規定は、適用しない。
国際商標登録出願については、第17条の2[意匠法の準用]第1項又は第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第3項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3の規定は、適用しない。
国際商標登録出願については、第17条の2[意匠法の準用]第2項において準用する意匠法第17条の4の規定は、適用しない。