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第68-19条
(商標権の設定の登録の特例)
第1項
国際________商標登録出願についての第18条第2項の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による______登録料又は第41条の2第1項の規定により________商標登録をすべき旨の____査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30______日以内に納付すべき______登録料の納付があつたときは」とあるのは、「________商標登録をすべき旨の____査定又は審決があつたときは」とする。
国際商標登録出願についての第18条[商標権の設定の登録]第2項の規定の適用については、同項中「第40条[登録料]第1項の規定による登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」とする。
第2項
国際商標登録出願についての第18条第3項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の____番号及び______年月日」とあるのは「国際登録の____番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第5号中「登録____番号及び設定の登録の______年月日」とあるのは「国際登録の____番号及び設定の登録の______年月日」とする。
国際商標登録出願についての第18条[商標権の設定の登録]第3項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第5号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。