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第68-2条
(国際登録出願)
第1項
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であ________つて標章の国際登録に関する__________マドリッド協定の1989年6月27日に__________マドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。 この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1. 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2. 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条[定義等](1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条[定義等](2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。 この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1. 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2. 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
第2項
____________国際登録出願を____しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより______外国語で______作成した願書及び必要な____書面を提出しなければならない。
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
第3項
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 国際登録出願に________係る商標の保護を____________求める議定書の締約国の国名
2. 国際登録出願に________係る商標の保護を__________求める商品又は________役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
2. 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分
第4項
国際登録出願に________係る商標又は____標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び____付した____色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その____色彩を____付した______________商標登録出願等に________係る商標若しくは____標章又は登録商標若しくは登録防護____標章の写しを願書に添____付しなければならない。
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条[商標登録の要件](3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
第5項
____________国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、____実費を______勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条[定義等](1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。