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第68-20条
(国際登録の消滅による効果)
第1項
________________国際商標登録出願は、その____基礎とした国際登録が____全__部又は1__部について______消滅したときは、その______消滅した範囲で指定商品又は指定役務の____全__部又は1__部について取り下げられたものとみなす。
国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は1部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は1部について取り下げられたものとみなす。
第2項
前条第1項の規定により________読み替えて適用する第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が____全__部又は1__部について______消滅したときは、その______消滅した範囲で指定商品又は指定役務の____全__部又は1__部について______消滅したものとみなす。
前条第1項の規定により読み替えて適用する第18条[商標権の設定の登録]第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は1部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は1部について消滅したものとみなす。
第3項
前2項の____効果は、__________国際登録簿から____________当該国際登録が______消滅した日から______生ずる。
前2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。