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第68-20条
(国際登録の消滅による効果)
第1項
________________国際商標登録出願は、その____基礎とした国際登録が____全__部又は1__部について______消滅したときは、その______消滅した範囲で指定商品又は指定役務の____全__部又は1__部について取り下げられたものとみなす。
国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は1部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は1部について取り下げられたものとみなす。