第68-20条
(国際登録の消滅による効果)
第2項
前条第1項の規定により読み替えて適用する第18条[商標権の設定の登録]第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は1部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は1部について消滅したものとみなす。
前条第1項の規定により読み替えて適用する第18条[商標権の設定の登録]第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は1部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は1部について消滅したものとみなす。