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第68-21条
(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第1項
________国際登録に____________基づく商標権の存続期間は、その________国際登録の日(その商標権の設定の登録前に________国際登録の存続期間の____更新がされているときは、____直近の____更新の日)から10年をもつて____終了する。
国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
第2項
________国際登録に____________基づく商標権の________存続期間は、________国際登録の________存続期間の____更新により____更新することが______できる。
国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
第3項
________国際登録の________存続期間の____更新があつたときは、その________国際登録に____________基づく商標権の________存続期間は、その満了の時に______________更新されるものとする。
国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
第4項
________国際登録の存続期間の____更新がなかつたときは、その________国際登録に____________基づく商標権は、その存続期間の満了の時に__さかの____ぼつて消滅したものとみなす。
国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。