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第68-21条
(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第1項
________国際登録に____________基づく商標権の存続期間は、その________国際登録の日(その商標権の設定の登録前に________国際登録の存続期間の____更新がされているときは、____直近の____更新の日)から10年をもつて____終了する。
国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。