第68-22条
(存続期間の更新登録の特例)
第1項
国際登録に基づく商標権については、第19条[存続期間]から第22条[回復した商標権の効力の制限]まで並びに第23条[存続期間の更新の登録]第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第2項
国際登録に基づく商標権についての第23条[存続期間の更新の登録]第3項の規定の適用については、同項中「前2項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第2号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。