目次
前ページ
次ページ
________国際登録に____________基づく商標権については、第19条から第22条まで並びに第23条第1項及び第2項の____規定は、______適用しない。
国際登録に基づく商標権については、第19条[存続期間]から第22条[回復した商標権の効力の制限]まで並びに第23条[存続期間の更新の登録]第1項及び第2項の規定は、適用しない。