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第68-24条
(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第1項
________国際登録に______________基づく団体商標に__________係る商標権は、第7条第3項に規定する____書面を提出する場合を除き、移転することができない。
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第7条[団体商標]第3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
第2項
________国際登録に____________基づく商標権については、第24条の3の____規定は、______適用しない。
国際登録に基づく商標権については、第24条の3[団体商標に係る商標権の移転]の規定は、適用しない。