第68-26条
(商標権の登録の効果の特例)
第1項
国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
第2項
国際登録に基づく商標権については、第35条[特許法の準用]において読み替えて準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。
国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
国際登録に基づく商標権については、第35条[特許法の準用]において読み替えて準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。