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________国際登録に____________基づく商標権については、第35条において________読み替えて準用する____特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、______適用しない。
国際登録に基づく商標権については、第35条[特許法の準用]において読み替えて準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。