第68-28条
(手続の補正の特例)
第1項
国際商標登録出願については、第15条の2[拒絶理由の通知](第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第1項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第15条の3(第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]第1項(第60条の2[審判の規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
第2項
国際商標登録出願については、第68条の9[領域指定による商標登録出願]第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第68条の40[手続の補正]の規定は、適用しない。