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________________国際商標登録出願については、第68条の9第2項の規定により商標の____詳細な____説明と________みなされた事項を____除き、第68条の40の規定は、適用しない。
国際商標登録出願については、第68条の9[領域指定による商標登録出願]第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第68条の40[手続の補正]の規定は、適用しない。