第68-29条
(指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則の特例)
第1項
国際登録に基づく商標権についての第69条[指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則]の規定の適用については、同条中「第20条[存続期間の更新登録の申請]第4項、第33条[無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利]第1項、第34条の2[商標権の放棄]、第35条[特許法の準用]において準用する特許法第98条第1項第1号」とあるのは「第33条[無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利]第1項、第68条の25[商標権の放棄の特例]第1項若しくは第68条の26[商標権の登録の効果の特例]第1項」と、「第71条[商標原簿への登録]第1項第1号」とあるのは「第68条の27[商標原簿への登録の特例]第1項において読み替えて適用する第71条[商標原簿への登録]第1項第1号、第68条の27[商標原簿への登録の特例]第2項」とする。