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第68-2条
(国際登録出願)
第1項
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であ________つて標章の国際登録に関する__________マドリッド協定の1989年6月27日に__________マドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。 この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1. 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2. 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条[定義等](1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条[定義等](2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。 この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1. 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2. 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)