第68-2条
(国際登録出願)
第3項
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
2. 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
2. 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分