目次
前ページ
次ページ
第68-2条
(国際登録出願)
第5項
____________国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、____実費を______勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条[定義等](1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。