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第68-3条
第1項
特許庁長官は、____________国際登録出願の願書及び____必要な____書面を__________国際事務局に______送付しなければならない。
特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。
第2項
特許庁長官は前項の場合において、願書の________記載事項とその基礎とした______________商標登録出願等又は__________商標登録等の________記載事項が1____致するときは、その旨及び国際登録出願の____受理の日を願書に記載しなければならない。
特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が1致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
第3項
第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に____送付した____________国際登録出願の願書の____写しを________________当該____________国際登録出願の出願人に対して____送付する。
第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。