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第68-30条
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第1項
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する____個別の手数料(以下「____個別手数料」という。)として、1件ごとに、6000__円を____超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき4万7900__円を____超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を__________国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条[先願](7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、1件ごとに、6000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき4万7900円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。
第2項
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、__________個別手__数料として、1______件ごとに、4万3600円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、1件ごとに、4万3600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
第3項
________________国際商標登録出願及び国際登録に____________基づく商標権については、第40条から第43条まで及び第76条第2項(____別表第1号に__________掲げる部分に限る。)の規定は、______適用しない。
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第40条[登録料]から第43条[割増登録料]まで及び第76条[手数料]第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。