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第68-30条
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第1項
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する____個別の手数料(以下「____個別手数料」という。)として、1件ごとに、6000__円を____超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき4万7900__円を____超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を__________国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条[先願](7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、1件ごとに、6000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき4万7900円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。