目次
前ページ
次ページ
第68-30条
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第2項
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、__________個別手__数料として、1______件ごとに、4万3600円を超えない範囲内で政令で定める額に____区分の__数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、1件ごとに、4万3600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。