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第68-30条
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第3項
________________国際商標登録出願及び国際登録に____________基づく商標権については、第40条から第43条まで及び第76条第2項(____別表第1号に__________掲げる部分に限る。)の規定は、______適用しない。
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第40条[登録料]から第43条[割増登録料]まで及び第76条[手数料]第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。