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第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第1項
議定書第6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、____________当該国際登録において指定されていた商品又は役務の____全__部又は1__部について____________当該国際登録が__________取り消されたときは、____________当該国際登録の名義人であつた者は、________当該商品又は役務の____全__部又は1__部について商標登録出願をすることができる。
議定書第6条[1商標1出願](4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は1部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は1部について商標登録出願をすることができる。
第2項
前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の________国際登録の________国際登録の日(同項の________国際登録が________事後指定に係るものである場合は当該________国際登録に____________係る________事後指定の日)にされたものとみなす。
1. 前項の商標登録出願が同項の________国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
2. 商標登録を受けようとする商標が前項の________国際登録の対象であつた商標と同一であること。
3. 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の________国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に______含まれていること。
前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
1. 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
2. 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
3. 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
第3項
第1項の国際登録に____________________係る国際商標登録出願について________パリ条約第4条の規定による優先権が________認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に__________当該優先権が__________________認められる。
第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
第4項
第1項の国際登録に____________________係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条第1項において________読み替えて準用する特許法第43条の3第2項の規定による______優先権が________認められていたときも、前項と____同様とする。
第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条[特許法の準用]第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第2項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
第5項
第1項の規定による____________商標登録出願についての第10条第1項の規定の適用については、同項中「____________商標登録出願の1__部」とあるのは、「____________商標登録出願の1__部(第68条の32第1項の国際登録において________指定されていた商品又は役務の範囲に______含まれているものに限る。)」とする。
第1項の規定による商標登録出願についての第10条[商標登録出願の分割]第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の1部」とあるのは、「商標登録出願の1部(第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
第6項
第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに__帰することができない理由により第2項第1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができる。
第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第2項第1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができる。
第7項
前項の規定により____された____________商標登録出願は、第2項第1号に規定する期間が____満了する__時に____されたものと______みなす。
前項の規定によりされた商標登録出願は、第2項第1号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。