第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第1項
議定書第6条[1商標1出願](4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は1部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は1部について商標登録出願をすることができる。
議定書第6条[1商標1出願](4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は1部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は1部について商標登録出願をすることができる。