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第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第2項
前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の________国際登録の________国際登録の日(同項の________国際登録が________事後指定に係るものである場合は当該________国際登録に____________係る________事後指定の日)にされたものとみなす。
1. 前項の商標登録出願が同項の________国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
2. 商標登録を受けようとする商標が前項の________国際登録の対象であつた商標と同一であること。
3. 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の________国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に______含まれていること。
前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
1. 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
2. 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
3. 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。