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第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第3項
第1項の国際登録に____________________係る国際商標登録出願について________パリ条約第4条の規定による優先権が________認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に__________当該優先権が__________________認められる。
第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。