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第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第4項
第1項の国際登録に____________________係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条第1項において________読み替えて準用する特許法第43条の3第2項の規定による______優先権が________認められていたときも、前項と____同様とする。
第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条[特許法の準用]第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第2項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。