第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第5項
第1項の規定による商標登録出願についての第10条[商標登録出願の分割]第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の1部」とあるのは、「商標登録出願の1部(第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
第1項の規定による商標登録出願についての第10条[商標登録出願の分割]第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の1部」とあるのは、「商標登録出願の1部(第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。