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第68-32条
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第6項
第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに__帰することができない理由により第2項第1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができる。
第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第2項第1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができる。