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第68-33条
(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第1項
______議定書第15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の______名義人が______議定書第2条(1)の規定に______________基づく国際出願をする____資格を有する者でなくなつたときは、____________当該国際登録の______名義人であつた者は、____________当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
議定書第15条[拒絶の査定](5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第2条[定義等](1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
第2項
前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が__________取り消された日から3月以内」とあるのは、「______議定書第15条(3)の規定による____廃棄の効力が____生じた日から2______年以内」と読み替えるものとする。
前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条[拒絶の査定](3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。