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第68-33条
(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第1項
______議定書第15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の______名義人が______議定書第2条(1)の規定に______________基づく国際出願をする____資格を有する者でなくなつたときは、____________当該国際登録の______名義人であつた者は、____________当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
議定書第15条[拒絶の査定](5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第2条[定義等](1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。