第68-33条
(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第2項
前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条[拒絶の査定](3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。
前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条[拒絶の査定](3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。