第68-34条
(拒絶理由の特例)
第1項
第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願についての第15条[拒絶の査定]の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項若しくは第68条の33[議定書の廃棄後の商標登録出願の特例]第1項の規定による商標登録出願が第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項若しくは第68条の33[議定書の廃棄後の商標登録出願の特例]第1項若しくは第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第2項各号(第68条の33[議定書の廃棄後の商標登録出願の特例]第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
第2項
国際登録に係る商標権であつたものについての第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願(第68条の37[登録異議の申立ての特例]及び第68条の39において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第15条[拒絶の査定](第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。