第68-36条
(存続期間の特例)
第1項
前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
第2項
前項に規定する商標権の存続期間については、第19条[存続期間]第1項の規定は、適用しない。
前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
前項に規定する商標権の存続期間については、第19条[存続期間]第1項の規定は、適用しない。